2018-06-07 第196回国会 参議院 法務委員会 第15号
ただ、こうした規定は、すなわち対等平等な人の例外を規定した近代私法の考え方は、我が国固有のものではもちろんなくて、近代法を有している各国に共通して規定されているものであります。 なぜ未成年者を対等平等な人の例外として保護したのか。その基本的な視座は、市民社会のしっかりとした担い手を育てるために、取消し権の行使をも含めて未成年者の保護が不可欠であると考えられたからであります。
ただ、こうした規定は、すなわち対等平等な人の例外を規定した近代私法の考え方は、我が国固有のものではもちろんなくて、近代法を有している各国に共通して規定されているものであります。 なぜ未成年者を対等平等な人の例外として保護したのか。その基本的な視座は、市民社会のしっかりとした担い手を育てるために、取消し権の行使をも含めて未成年者の保護が不可欠であると考えられたからであります。
○政府参考人(小川秀樹君) 近代私法の基本原則と言われます契約自由の原則、これは、契約を締結するかしないかの自由、それから契約の内容を決定する自由、契約締結の方式の自由などをいうとされておりますが、これらの基本原則は現行民法の下では明記はされておりません。
○政府参考人(小川秀樹君) 契約自由の原則は、近代私法の基本原則と言われております。具体的には、契約の相手方の選択を含めた契約を締結し又は締結しない自由、契約の内容を決定する自由、書面でするか口頭でするかなどの契約締結の方式の自由などがその内容であると言われております。
すなわち、近代私法の基本原則と言われます契約自由の原則は、契約を締結するかしないかの自由、契約の内容を決定する自由、契約締結の方式の自由などを言いますが、これらの基本原則は現行法では明記されておりません。これらの基本原則は確立した法理として一般的に認められているものであり、民法を国民一般に分かりやすいものとするためには明文化することが望ましいと考えられます。
これは近代私法の基本原則でもあります。他方、契約を締結させることに高い公益上の必要がある場合などに契約の締結を強制することも民法の原則の例外として個別の特別法において規定されることがあります。このように承知しております。
これは、本来契約は双方の意思の合致によってのみ成立するという近代私法や憲法の理念にそぐわないシステムを合法化させるためのぎりぎりの妥協であったと思うわけであります。受信料支払いの義務化が実現してこなかったゆえんである、こう考えるわけであります。 しかしながら、その唯一の例外があります。それは税金であります。その例外性ゆえに憲法に納税の義務が記されているわけであります。
御指摘の利益配当決定権限についての改正は、利益配当の決定手法に関する株主側の選択肢を拡大するものでありますし、取締役の責任についての改正は、近代私法の原則である過失責任主義を採用することにより、その合理化を図るものでございます。 さらに、株主代表訴訟についての改正は、株主全体の利益を図るという制度の本来の趣旨にのっとって制度の一層の実効化を図るものでございます。
執行役につきましては、取締役と異なりまして自ら計算書類の作成を行うわけでございますので、特別の責任を課す合理性は認められるわけでございますが、ただ、委員会等設置会社におきましては、指名、報酬、監査の三委員会を設けまして全体的に監督機能が強化されておりますので、責任についての近代私法の過失責任主義の例外として無過失責任までも負わせる必要性は乏しいのではないかと。